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マンション売却コラム
マンションの売却において「成功する」「失敗しない」の観点はマンション所有者にとっては非常に大事な要素ですが、成功や失敗は単に高く売れれば良いものではありません。相続や買い替えなど、その方によって売却理由や状況が異なるので、高く売る、残債を消す金額で売る、早く売る、期間内に売るなど求める内容が違うので、様々なシチュエーションに対応できる様に沢山のコラムを投稿するので是非ご参考ください。


マンション売却で知る仲介手数料の仕組みと注意点
マンション売却を進める際、多くの売主が「仲介手数料はいくらかかるのか」「なぜその金額になるのか」と疑問を持ちます。仲介手数料は売却にかかる代表的な費用ですが、仕組みを正しく理解しないまま進めてしまうと、後から不安や不満を感じる原因にもなります。 ここでは、専門的かつ中立的な視点で、仲介手数料の仕組みと、売主が知っておくべき注意点を整理します。 仲介手数料の基本的な考え方 仲介手数料は、不動産会社が売却を成立させた際に受け取る成功報酬です。売却活動そのものに対して発生する費用ではなく、「成約した場合にのみ支払う」という点が基本的な考え方になります。 そのため、売却が成立しなければ原則として仲介手数料は発生しません。 仲介手数料の計算方法 仲介手数料には上限が定められており、売却価格に応じて計算されます。この上限を超えて請求されることはなく、あらかじめ決められた計算式に基づいて金額が算出されます。 ただし、売主が「なぜこの金額になるのか」を理解していないと、高く感じてしまうことがあります。計算の根拠を把握しておくことが大切です。 手数料に含まれる業務


複数物件所有時の税金戦略
マンションを複数所有している場合、売却時の税金は 1件だけ売る場合より“戦略性”が求められます。 なぜなら、所有数が増えるほど適用できる特例が変わり、組み合わせ次第で 手取り額が数百万円単位で変わることも珍しくない ためです。 この記事では、第三者視点で 複数物件を所有する人が売却時に考えるべき税金戦略 をわかりやすく整理します。 マンションの価値を否定する表現は避け、売主が正しい判断をできるようにするための内容です。 複数物件所有時は「どの物件から売るか」で税額が変わる 物件が複数ある売主がまず理解すべきは、 売却順序によって利用できる特例や税額が変わる という点です。 主な理由は以下の通りです。 3,000万円特別控除は“居住用1物件のみ” 所有期間(5年・10年超)による税率差 相続物件は取得費加算特例の期限がある 投資用は控除が使えないため優先度が変わる つまり、複数物件を持つ場合、「どれを」「いつ」「どの順番で」売るかが戦略の中心になります。 複数物件所有時の基本的な税金戦略 戦略1:最も節税効果が大きい物件を“控除の対象”にする


所有期間10年超の税率
マンションを売却するときの税金(譲渡所得税)は、 所有期間(保有期間) によって税率が変わることが大きな特徴です。 一般的には 5年以下:短期譲渡 5年超:長期譲渡 という分類ですが、 自宅(居住用財産)を売却する場合に限り、所有期間が10年を超えるとさらに税率が軽減される特例(軽減税率の特例)があります。 この記事では、第三者視点で 所有期間10年超の軽減税率の仕組み・条件・注意点 をわかりやすく整理します。 マンションの価値を否定する表現は一切行わず、売主が正しい判断をできるようにまとめています。 所有期間10年超の軽減税率とは? 自宅として使っていたマンションを売却し、一定の条件を満たすと適用される税率軽減制度です。 通常の長期譲渡(5年超)では: 所得税 15% 住民税 5% 合計 20%(+復興税) ですが、 10年超になると税率がさらに下がります。 所有期間10年超の軽減税率(具体的な税率) 軽減税率は、譲渡所得のうち 6,000万円以下の部分 に適用されます。 【軽減税率】 譲渡所得(利益) 税率(所得税+住民税) 6,000万


住み替え特例の使い方
マンションを売却し、新しい住まいへ移り住む際に活用できるのが 「住み替え特例(特定居住用財産の買い替え特例)」 です。 住み替えを計画している売主にとって、この制度を理解しているか否かで 支払う税金・購入計画・資金計画が大きく変わる 可能性があります。 ただし、制度には細かい条件があり、「使えると思っていたら使えなかった」という誤解も非常に多い制度です。 この記事では、第三者視点で 住み替え特例の仕組み・適用条件・注意点・使い方の流れ をわかりやすく整理します。 マンションの価値を否定する表現は一切行わず、売主が安心して住み替えを計画できるようにまとめています。 住み替え特例とは? 自宅として住んでいたマンションを売却し、 新しい自宅を購入する場合、一定の要件を満たすと譲渡所得税が軽減される特例。 本来は利益に対して税金がかかりますが、住み替え特例を使うことで 税金の納付を繰り延べできる 実質的に税負担を抑えられる といったメリットがあります。 住み替え特例の最大の特徴 特徴1:譲渡所得税の“支払いを先送り”できる 利益が出ている場合、本来


必要経費になるもの一覧
マンション売却時にかかる税金(譲渡所得税)は、「売却益=売却額 −(取得費+譲渡費用)」で計算されます。 そのため、 必要経費として計上できる費用を正しく理解することは、最終的な“手取り額を最大化”するうえで非常に重要です。 この記事では、第三者視点で マンション売却時に必要経費として認められる代表的な費用一覧 を整理します。 マンション自体の価値を否定する意図は一切なく、売主が損をしないための正しい基礎知識としてまとめています。 必要経費(譲渡費用)とは? マンションの売却に直接関係する費用で、 税務署が経費として認めるもの を指します。 この費用が多いほど、課税対象となる利益が小さくなり、結果として税金が減ります。 必要経費として認められる費用一覧 以下は、マンション売却時に一般的に「譲渡費用」として認められる費用です。 1. 仲介手数料 最も代表的な譲渡費用。 仲介会社へ支払う成功報酬で、売却完了時に支払うものです。 売却額によって上限が定められています。 2. 売買契約書の印紙代 売買契約書に貼る印紙税は、必要経費として認められます。


3,000万円控除を徹底解説
マンション売却時の税金で、最も利用されている特例が 「3,000万円特別控除」 です。 自宅として住んでいたマンションを売却した場合、なんと 最大3,000万円までの利益が非課税 となる非常に強力な制度で、多くの売主にとって手取り額を大きく左右するポイントになります。 しかし、制度には細かい条件や注意点があり、正しく理解していないと「使えると思ったのに使えなかった」というケースも。 この記事では、第三者視点で 3,000万円控除の仕組み・条件・注意点・使い方を徹底解説 します。 マンションの価値を否定する表現は一切使わず、売主が安心して売却判断できるよう整理しています。 3,000万円控除とは? 自宅(居住用財産)を売却した場合、最大3,000万円まで利益を非課税にできる制度。 たとえば、 利益が2,500万円 → 税金0円 利益が3,100万円 → 100万円に対してのみ課税 となります。 マンションの売却益に対し“直接的に税金をゼロにできる可能性がある”極めてメリットの大きい控除です。 3,000万円控除の適用条件 控除には明確な条件が


築浅売却の税金の注意点
築浅マンションは人気が高く、条件さえ合えば売却しやすい一方で、 税金に関する注意点が多い という特徴があります。 「買ってすぐ売ったら税金はどうなる?」「住宅ローン控除を使っているけれど問題は?」「短期で売ると税率が高いって本当?」 こうした疑問を持つ売主は非常に多く、築浅マンションならではの税金ルールを理解しておかないと、 手取り額が大きく変わる可能性があります。 この記事では、第三者視点で 築浅売却の税金に関する注意点 をわかりやすく整理します。 マンションそのものの価値を否定せず、売主が安心して売却判断できることを目的としています。 築浅売却で特に重要な税金ポイントは「所有期間」 築浅売却では、 所有期間が5年を超えているかどうか が最も大きな分岐点です。 所有期間5年以下:短期譲渡になり税率が高い 短期譲渡の税率は次のとおりです。 税目 税率 所得税 30% 住民税 9% 合計 39%(+復興税) 築浅売却では所有期間が短いケースが多く、 税金が高くなりやすい という点が大きな注意ポイントです。 所有期間5年超:税率が半分になる.


譲渡所得税の基礎知識
マンションを売却するとき、多くの売主が最初に気にする税金が 譲渡所得税 です。 「売れたらどれくらい税金がかかるのか?」「利益が出なかったら?特例は使える?」「そもそも譲渡所得って何?」 こうした疑問を持つ方は非常に多く、基礎を理解しておくことで 手取り額の把握 と 売却計画の正確性 が大きく変わります。 この記事では、第三者視点で 譲渡所得税の仕組み・計算方法・税率・特例までの基本 をわかりやすく解説します。 マンションの価値を否定するものではなく、売主が安心して売却を進められるようにするための情報です。 譲渡所得税とは? マンションを売却して利益が出た場合に課される税金です。 利益(=譲渡所得)が出たときだけ発生するため、 損が出た場合は税金はかかりません。 譲渡所得の基本計算式 まず最初に知っておくべきなのはこの計算式です。 譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用) 売却価格 :実際に売れた金額 取得費 :購入時の価格+購入諸費用 譲渡費用 :売却にかかった費用(仲介手数料・印紙税など) ここで利益が出れば課税対象になります。


マンション売却時の税金まとめ
マンションを売却するとき、多くの売主が気になるのが 税金 です。 「結局いくら税金がかかるのか?」「確定申告は必要なのか?」「特例を使うとどれくらい減税できるのか?」 といった疑問は非常に多く、正しく理解しておくことで 手取り額が大きく変わります 。 この記事では、第三者視点で マンション売却時に関わる税金をわかりやすく総まとめ します。 マンションそのものの価値を否定する意図はなく、売主が安心して手続きを進められるようにするための基礎知識です。 売却時に関係する主な税金は3種類 マンション売却で関係する税金は次の3つです。 譲渡所得税(所得税+住民税) 復興特別所得税 印紙税(契約書に貼るもの) さらに、利益ではなく“損失が出た場合”の控除など、プラスに働く制度も存在します。 1. 譲渡所得税(売却益に対してかかる税金) そもそも譲渡所得とは? 売却価格が 購入費用+諸費用 を上回った場合、その差額(利益)が譲渡所得となります。 計算式は次の通りです。 譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用) ここからさらに 特別控除や特例 を差
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