必要経費になるもの一覧
- 2025年12月12日
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マンション売却時にかかる税金(譲渡所得税)は、「売却益=売却額 −(取得費+譲渡費用)」で計算されます。
そのため、必要経費として計上できる費用を正しく理解することは、最終的な“手取り額を最大化”するうえで非常に重要です。
この記事では、第三者視点でマンション売却時に必要経費として認められる代表的な費用一覧 を整理します。
マンション自体の価値を否定する意図は一切なく、売主が損をしないための正しい基礎知識としてまとめています。
必要経費(譲渡費用)とは?
マンションの売却に直接関係する費用で、税務署が経費として認めるもの を指します。
この費用が多いほど、課税対象となる利益が小さくなり、結果として税金が減ります。
必要経費として認められる費用一覧
以下は、マンション売却時に一般的に「譲渡費用」として認められる費用です。
1. 仲介手数料
最も代表的な譲渡費用。
仲介会社へ支払う成功報酬で、売却完了時に支払うものです。
売却額によって上限が定められています。
2. 売買契約書の印紙代
売買契約書に貼る印紙税は、必要経費として認められます。
売主・買主がそれぞれ負担するのが通常です。
3. 登記関連費用(司法書士報酬を含む)
売却に伴う以下の登記費用が該当します。
抵当権抹消登記の司法書士報酬
登記手続きにかかる登録免許税
マンション売却時にはほぼ必ず発生する費用です。
4. 測量費(必要な場合)
土地付きマンションや境界調査が必要な場合に発生します。
通常の区分マンションでは発生しないことが多いですが、必要になった場合は経費として認められます。
5. 売却のための広告費(実費)
仲介会社が一般的な広告を行う場合は無料ですが、売主が特別な広告を依頼した場合は経費となります。
例:
特別チラシの制作費
新聞広告費
プロカメラマン撮影(特約で売主負担の場合のみ)
※ 仲介会社の通常業務の範囲内の広告は該当しません。
6. 解体費用(戸建ての場合)
マンションではほとんど該当しませんが、建物を解体して更地で売却するケースでは経費になります。
7. 売却前の修繕・リフォーム費用(条件付き)
リフォーム全般が経費になるわけではなく、次のような 売却のために行った工事 のみ計上可能です。
雨漏り修理
壁の破損修繕
給湯器の故障修理
その他「原状回復的な修繕」
一方、
デザイン性を高めるためのリフォーム
高価な設備導入(グレードUP)は経費として認められないことが多いです。
※ 個別判断になるため、領収書の保管は必須です。
8. 引っ越し費用(原則不可)
売主の生活事情の引っ越しは経費になりません。
ただし、売却のために必要不可欠だった特殊なケースでは認められる可能性がありますが、一般的ではありません。
9. マンションの管理費・修繕積立金(税務上は取得費に含まれる場合あり)
通常は必要経費ではなく「取得費に含められる」費用です。
特に築浅の購入時に一括徴収される費用などは、取得費として差し引ける可能性があります。
10. 土地の立退料(必要な場合)
マンションではほぼ該当しませんが、土地付き物件などで発生した場合は経費になります。
よくある誤解:これは経費にならない費用
誤解1:インテリアや家具の購入費 → ×
売却のためのコーディネート目的でも、資産性があるため原則不可。
誤解2:ホームステージング費用 → 条件付き
設備購入は不可だが、“サービス利用料” として認められる可能性あり。
誤解3:火災保険料 → ×
維持費のため経費にはできません。
必要経費を最大限活用するポイント
ポイント1:領収書を必ず保管する
費用を証明できなければ経費にできません。
ポイント2:売却目的かどうかが判断基準
売却と直接関係しない費用は認められません。
ポイント3:リフォームは“修繕費”の扱いか確認
必要性が低いリフォームは経費にならない可能性があります。
ポイント4:税理士へ早めに相談
特に費用の線引きが曖昧なものは相談が確実です。
マンション売却窓口のスタンス(方針に沿った説明)
この記事では、不動産会社を過度に持ち上げず、売主が不利益にならないよう、第三者視点で必要経費を整理しています。
実際のサービスでは、対象マンションの売却に強い“スコアの高い仲介会社”を紹介する方式ですが、記事内では中立的な姿勢を徹底しています。
まとめ:必要経費を理解すれば“手取り額”が大きく変わる
必要経費として正しく計上できる費用は多く、売却益が減る分、結果として税金が軽くなります。
仲介手数料
登記費用
契約書の印紙代
修繕費の一部
広告費(実費)
これらを正しく理解することで、マンション売却をより有利に進められます。
