所有期間10年超の税率
- 2025年12月12日
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マンションを売却するときの税金(譲渡所得税)は、所有期間(保有期間) によって税率が変わることが大きな特徴です。
一般的には
5年以下:短期譲渡
5年超:長期譲渡
という分類ですが、自宅(居住用財産)を売却する場合に限り、所有期間が10年を超えるとさらに税率が軽減される特例(軽減税率の特例)があります。
この記事では、第三者視点で所有期間10年超の軽減税率の仕組み・条件・注意点 をわかりやすく整理します。
マンションの価値を否定する表現は一切行わず、売主が正しい判断をできるようにまとめています。
所有期間10年超の軽減税率とは?
自宅として使っていたマンションを売却し、一定の条件を満たすと適用される税率軽減制度です。
通常の長期譲渡(5年超)では:
所得税 15%
住民税 5%
合計 20%(+復興税)
ですが、10年超になると税率がさらに下がります。
所有期間10年超の軽減税率(具体的な税率)
軽減税率は、譲渡所得のうち6,000万円以下の部分に適用されます。
【軽減税率】
譲渡所得(利益) | 税率(所得税+住民税) |
6,000万円以下の部分 | 14.21% |
6,000万円超の部分 | 通常の長期譲渡と同じ20.315% |
※ 税率は復興特別所得税を含んだ実質値の目安
【具体例】
譲渡所得:5,000万円 → すべて軽減税率14.21%譲渡所得:8,000万円 →
6,000万円まで:14.21%
残り2,000万円:20.315%
多くの売主にとって、この軽減税率は 非常に大きな節税効果 があります。
所有期間のカウント方法(誤解が多いポイント)
所有期間は「住んでいた期間」ではなく、取得した日から計算します。
そして判定基準は
売却した年の1月1日時点で10年を超えているか。
例:2015年6月に購入したマンションの場合、2025年1月1日時点で10年超 → 2025年に売れば軽減税率が使える。
軽減税率が使える条件
軽減税率には明確な条件があります。
条件1:居住用のマンションである
自分が住んでいた実績が必要。
条件2:所有期間が10年超(1月1日時点で判定)
条件3:譲渡価格が1億円以下
※ 1億円を超える場合は適用不可
条件4:親族(特別関係者)への売却ではない
条件5:確定申告をする
軽減税率は申告しなければ適用されません。
3,000万円特別控除との併用が可能(重要)
多くの売主が誤解しているのがこの点です。
所有期間10年超の軽減税率は「3,000万円特別控除」と併用できます。
組み合わせると非常に効果が大きくなります。
【併用のイメージ】
譲渡所得:4,000万円3,000万円控除:▲3,000万円課税対象:1,000万円→ この1,000万円部分に軽減税率14.21%が適用される
結果として、支払う税金は大幅に減ります。
軽減税率が使えないケース
以下の場合は適用されません。
投資用マンション
親族への売却
売却価格が1億円超
所有期間が10年未満
空き家期間が長く、居住実態が薄い場合
特に投資用は対象外なので注意が必要です。
軽減税率を最大限活用するポイント
ポイント1:売却タイミングを“1月1日基準”で考える
たった数日で所有期間の判定が変わることがあります。
ポイント2:3,000万円控除と組み合わせると節税効果が最大化
多くの売主にとって、この併用が最も有利。
ポイント3:必要書類(住民票など)を整えておく
居住用としての証明が求められる場合があります。
ポイント4:相続物件の場合、被相続人の所有期間を引き継ぐ
相続マンションは「被相続人の期間+自分の期間」で判定されるため、思ったより10年超になることもあります。
マンション売却窓口のスタンス(方針に沿った説明)
本記事では、不動産会社を過度に持ち上げることなく、第三者視点で制度の正しい理解を目的に整理しています。
実際のサービス提供ではスコアが高い仲介会社を紹介する方式 を採用していますが、記事内では中立性・誠実性を徹底しています。
まとめ:所有期間10年超は“税率が最も優遇される”重要ポイント
所有期間10年超の軽減税率は、売主にとって非常に大きなメリットがあります。
譲渡所得6,000万円まで税率が軽減
3,000万円控除と併用可能
税金が大幅に下がりやすい
売却タイミングによって結果が大きく変わる
マンションの価値そのものを否定する必要はなく、制度を理解し賢く使うことで“手取り額を最大化できる売却” が実現できます。
