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相続登記未了のまま放置した実家マンション──義務化直前に発覚した「権利の連鎖」を解きほぐし、3代分の相続手続きを経て売却完了に至った14ヶ月の記録

  • 6月4日
  • 読了時間: 12分

  相続登記の「義務化」が迫る中、発覚した衝撃の事実

2024年4月1日、相続登記の義務化が施行された。


 相続から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される。

この制度変更を前に、一人の依頼者が慌てて不動産会社の門を叩いた。

「亡くなった母のマンションを売りたいんです」

神奈川県横浜市在住の田村健一さん(仮名・58歳)は、2023年秋、相続登記義務化のニュースを見て初めて行動を起こした。

母・田村芳江さんは2021年に86歳で他界。

それから2年以上、実家マンションの名義変更は放置されたままだった。

「父が先に亡くなっていたので、母の単独名義だと思っていました」

田村さんはそう語る。


 しかし、登記簿謄本を取り寄せた瞬間、彼の認識は根底から覆された。

所有者欄に記載されていたのは、母の名前ではなかった。

「田村清太郎」──それは、田村さんの祖父の名前だった。

祖父が亡くなったのは1987年。

実に36年前である。

そこから始まったのは、3代にわたる相続関係を解きほぐす、14ヶ月の長い道のりだった。



  なぜ相続登記は放置されるのか──日本特有の構造問題


 相続登記の未了は、田村家だけの問題ではない。

法務省の調査によれば、全国の土地の約24%が所有者不明とされる。

マンションも例外ではない。

なぜこれほど放置されてきたのか。

理由は単純だ。

これまで相続登記は「任意」だったのである。

登記しなくても、固定資産税の請求先を届け出れば、事実上の所有者として住み続けることができた。

登記には費用がかかる。

司法書士への報酬、登録免許税、戸籍謄本の取得費用。

数万円から数十万円の出費を避けたい心理は、理解できなくもない。

「いつかやろう」が「そのうち」になり、「そのうち」が「忘却」に変わる。


 こうして、名義が故人のまま何十年も経過する物件が、日本中に積み上がった。

田村家のケースは、その典型例である。

祖父から父へ、父から母へ、母から子へ。

3回の相続が発生したにもかかわらず、一度も登記が更新されなかった。

その結果、田村さんは「36年分の権利の連鎖」を一人で解きほぐすことになった。



  第一の壁──祖父の相続人を確定させる


 相続登記を行うには、まず相続人を確定させなければならない。

田村さんの祖父・清太郎には、4人の子供がいた。

長男が田村さんの父・正雄。

次男、長女、次女の4人兄弟である。

1987年に祖父が亡くなった時点で、遺産分割協議は行われなかった。

つまり、マンションは4人の「法定相続」状態のまま放置されていた。


 ここで最初の問題が発生する。

4人の相続人のうち、2人がすでに他界していたのだ。

次男は2003年に、長女は2015年に亡くなっている。

彼らの相続権は、それぞれの配偶者と子供に「数次相続」として引き継がれる。

田村さんは、まず祖父の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得した。

次に、4人の子供それぞれの戸籍を追跡。

さらに、亡くなった次男と長女の相続人を特定するため、その子供たちの戸籍も必要になった。

「戸籍を集めるだけで3ヶ月かかりました」

田村さんはそう振り返る。

最終的に判明した「祖父の相続に関わる権利者」は、11人に上った。



  第二の壁──父の相続、そして母の相続


 祖父の相続人を確定させただけでは終わらない。

田村さんの父・正雄は2008年に他界している。

父が祖父から相続した権利は、母と田村さん、そして妹の3人に移転している。

さらに2021年、母も亡くなった。

母の相続分は、田村さんと妹の2人で分けることになる。

つまり、一つのマンションの名義を変えるために、3回分の相続手続きを同時並行で進める必要があった。

しかも、それぞれの相続で遺産分割協議書を作成し、全員の実印と印鑑証明書を集めなければならない。

田村さんは、弁護士と司法書士の両方に相談した。

弁護士からは、こうアドバイスされた。

「祖父の相続から順番に処理するしかありません。飛ばすことはできないのです」

法律上、相続登記は「連続性」が求められる。

祖父から父へ、父から母へ、母から子へ。

この順番を飛ばして、いきなり祖父から田村さんへ名義を移すことはできない。


 ただし、一つだけ例外がある。

「遺産分割協議」によって、最終的な取得者を一人に決めれば、中間の登記を省略できるケースがあるのだ。



  11人の相続人への連絡──想像を超える困難


 戸籍調査で判明した11人の相続人。

田村さんにとって、全員が「知らない人」というわけではなかった。

しかし、疎遠な親戚も少なくない。

特に、次男の子供たち(田村さんのいとこ)は、20年以上連絡を取っていなかった。

「叔父の葬式以来、会っていませんでした」

田村さんはまず、住所を特定することから始めた。

戸籍の附票を取得すれば、本籍地から住民票の住所を追跡できる。


 しかし、附票の保存期間は5年。

転居を繰り返している場合、追跡が途切れることがある。

田村さんのいとこのうち、1人の住所がどうしても判明しなかった。

最終的には、別のいとこを通じて連絡先を入手。

突然の電話に、相手は当然ながら警戒した。

「急に『相続の話』と言われても、詐欺かと思いますよね」

田村さんは事情を説明し、司法書士から正式な書面を送ることで、ようやく理解を得た。



  「ハンコ代」という名の暗黙の慣習


 11人の相続人全員から同意を得る。

言葉にすれば単純だが、現実は複雑だ。

なぜなら、彼らにも「相続する権利」があるからである。

祖父のマンションを田村さん一人の名義にするということは、他の相続人が権利を「放棄」することを意味する。

無償で放棄してくれるとは限らない。

ここで登場するのが、いわゆる「ハンコ代」である。

遺産分割協議書に実印を押してもらう見返りとして、金銭を支払う慣習だ。

法的な義務ではないが、実務上は広く行われている。

田村さんのケースでは、相続人によって対応が分かれた。

父の妹(田村さんの叔母)は、「36年前のことだし、兄(田村さんの父)が住んでいたのだから当然」と、無償で協力してくれた。


 一方、次男の子供たち3人は、それぞれ30万円の支払いを求めた。

「正直、納得はできませんでした。でも、これ以上長引かせたくなかった」

田村さんは交渉の末、3人に合計90万円を支払うことで合意した。

さらに、長女の子供2人にも各20万円、計40万円を支払った。

ハンコ代の総額は130万円。

これは、マンションの売却代金から差し引かれることになる。


図1|3代にわたる相続関係図と権利者11名の内訳
図1|3代にわたる相続関係図と権利者11名の内訳


  遺産分割協議書の作成──11人分の署名と実印


 金銭面で合意が得られても、手続きはまだ半ばである。

次は、遺産分割協議書の作成だ。

司法書士が作成した協議書には、以下の内容が記載された。

「被相続人・田村清太郎の遺産である下記不動産について、相続人全員で協議した結果、田村健一が単独で取得することに合意した」

この協議書に、11人全員の署名と実印が必要になる。

印鑑証明書も全員分揃えなければならない。

問題は、相続人が全国に散らばっていることだった。

神奈川、東京、大阪、福岡、北海道。

郵送でやり取りするしかない。

しかし、郵送には時間がかかる。

印鑑証明書の有効期限は発行から3ヶ月。

全員の書類が揃う前に、最初の人の印鑑証明書が期限切れになるリスクがあった。

田村さんは、司法書士と相談し、2回に分けて書類を集めることにした。

まず、協力的な親族から先に署名を集め、次に交渉が長引きそうな親族に対応する。

それでも、全員の書類が揃うまでに4ヶ月を要した。



  相続登記の完了──法務局への申請


 2024年6月、ようやく遺産分割協議書が完成した。

司法書士が法務局に相続登記を申請。

申請から約2週間後、登記が完了した。

登記簿謄本の所有者欄に、ついに「田村健一」の名前が記載された。

1987年から2024年まで、実に37年ぶりの名義変更である。

登記にかかった費用は以下の通りだった。

登録免許税:約18万円(固定資産税評価額の0.4%)。

司法書士報酬:約25万円(戸籍収集、書類作成、申請代行含む)。

戸籍謄本・住民票等の取得費用:約3万円。

合計約46万円。

これにハンコ代130万円を加えると、売却前の段階で176万円の出費となった。



  売却活動の開始──築45年マンションの現実


 相続登記が完了し、ようやく売却活動を開始できる状態になった。

物件は、埼玉県さいたま市の築45年・3LDK・専有面積68㎡のマンションである。

最寄り駅から徒歩12分。

エレベーターなしの5階建て、田村家の部屋は4階に位置していた。

田村さんは、まず3社の不動産会社に査定を依頼した。

A社:980万円。

B社:850万円。

C社:1,100万円。

査定額に大きな開きがあった。

高い査定を出したC社に詳しく聞くと、「リノベーション需要を見込んだ価格」との説明だった。


 一方、最も低いB社は「現実的に売れる価格」を提示したという。

田村さんは、A社と専任媒介契約を結んだ。

「高すぎず低すぎず、バランスが取れていると感じました」



  売れない日々──築古マンションの厳しい現実


 売却活動は、想像以上に難航した。

内覧希望者は月に1〜2組。

しかし、いずれも成約には至らなかった。

断られる理由は、ほぼ共通していた。

「エレベーターがないのは厳しい」

「設備が古すぎる」

「管理組合の修繕積立金が少ないのが気になる」

特に、修繕積立金の問題は深刻だった。

このマンションの修繕積立金は、月額わずか6,000円。

築45年で大規模修繕が迫っているにもかかわらず、積立金の総額は1戸あたり200万円程度しかなかった。

近い将来、臨時徴収が行われる可能性が高い。

買主にとって、これは大きなリスク要因である。

3ヶ月経過しても、成約の見込みは立たなかった。



  価格改定と戦略の転換


 売り出し開始から3ヶ月、田村さんは価格改定を決断した。

980万円から880万円へ、100万円の値下げである。

同時に、不動産会社からの提案を受け入れ、ターゲットを「リノベーション投資家」に絞ることにした。

「一般の居住者ではなく、投資目的で購入する層を狙いましょう」

不動産会社の担当者はそう提案した。

投資家にとって、築古マンションは利回り重視の対象となる。

購入価格が安ければ、リノベーション費用を上乗せしても採算が合う。

賃貸に出せば、表面利回り8〜10%を狙える可能性がある。

戦略変更後、投資家からの問い合わせが増え始めた。

価格改定から1ヶ月後、都内在住の不動産投資家から買付申込みが入った。

提示された価格は820万円。

田村さんは、50万円の上乗せを交渉し、最終的に850万円で合意した。



  売買契約から引き渡しまで


 2024年10月、売買契約が締結された。

買主は現金購入のため、融資審査の期間は不要だった。

契約から引き渡しまで、約1ヶ月。

11月下旬、司法書士立ち会いのもと、決済と引き渡しが完了した。

売却代金850万円から、以下の費用が差し引かれた。

仲介手数料:約36万円(3%+6万円+消費税)。

相続登記費用:約46万円。

ハンコ代:130万円。

その他(残置物撤去、測量等):約15万円。

手元に残ったのは、約623万円だった。

田村さんは、このうち半分を妹に分配。

最終的な取り分は、約311万円となった。



  14ヶ月を振り返って──田村さんの述懐


 「正直、割に合わないと思いました」

田村さんは、14ヶ月間を振り返ってそう語る。

戸籍収集に3ヶ月、親族との交渉に5ヶ月、相続登記に2ヶ月、売却活動に4ヶ月。

仕事の合間を縫って、膨大な時間と労力を費やした。

金銭的にも、ハンコ代130万円は想定外の出費だった。

「祖父や父が生きているうちに登記をしておけば、こんな苦労はなかったはずです」

田村さんの後悔は深い。


 しかし同時に、「やり遂げた」という達成感もあるという。

「これ以上放置すれば、次は私の子供たちが苦労することになる。その前に片付けられて、よかったと思っています」



  相続登記義務化の意味──2024年4月以降の変化


 2024年4月1日、相続登記が義務化された。

相続を知った日から3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料が科される。

過去の相続についても、2027年3月31日までに登記する必要がある。

この義務化は、田村家のような事例を減らすための措置である。


 しかし、現実には「すでに放置されている物件」が膨大に存在する。

国土交通省の推計によれば、所有者不明土地は全国で約410万ヘクタール。

九州の面積を上回る。

マンションについては正確な統計がないが、同様の問題を抱える物件は相当数に上ると見られる。

義務化によって、今後は「相続が発生したらすぐに登記する」という意識が広まるだろう。

しかし、過去に放置された物件の処理は、これからも続く。



  専門家が語る「相続登記放置」の対処法


 本件を担当した司法書士は、同様の案件が増加していると証言する。

「義務化を前に、駆け込みで相談に来る方が急増しています」

特に多いのが、「親が亡くなったが、祖父母の名義のままだった」というケースだ。

対処法について、司法書士は以下のようにアドバイスする。


 第一に、まず登記簿謄本を取得して現状を確認すること。

 第二に、戸籍収集は早めに着手すること。

 第三に、親族との関係が良好なうちに話し合いを始めること。


 「時間が経てば経つほど、関係者が増え、連絡が難しくなります。一日でも早く動くことが重要です」

また、相続人が多数に上る場合は、弁護士への依頼も検討すべきだという。

「交渉が難航した場合、家庭裁判所の調停を利用する選択肢もあります。専門家の力を借りることを躊躇しないでください」



  教訓──「先送り」のコストは想像以上に大きい

田村さんのケースから得られる教訓は明確だ。


 相続登記の先送りは、将来の世代に「負の遺産」を残すことになる。

今回、田村さんが支払ったハンコ代130万円は、「36年間の放置」の代償である。

もし祖父が亡くなった直後に登記していれば、相続人は4人だけだった。

父が亡くなった直後なら、相続人は母と田村さん、妹の3人だけだった。

時間の経過とともに、関係者は増え、手続きは複雑化し、コストは膨らむ。


 これは、田村家だけの話ではない。

全国に存在する「名義が放置されたマンション」は、いずれ誰かが処理しなければならない。

その「誰か」が、あなた自身になる可能性は、決して低くない。



編集部まとめ


相続登記の放置は、不動産の「塩漬け」を生む。

売却できない、活用できない、税金だけがかかり続ける。

田村さんのケースは、その典型的な帰結を示している。

3代分の相続手続き、11人の相続人との交渉、130万円のハンコ代、14ヶ月の歳月。

これらすべては、「先送り」の代償である。

2024年4月の義務化以降、相続登記を放置するリスクはさらに高まった。

過料の問題だけではない。

時間が経てば経つほど、解決のハードルは上がり続ける。


本記事を読んだ方の中に、「うちも同じ状況かもしれない」と思い当たる方がいるかもしれない。

その場合、まず登記簿謄本を取得することをお勧めする。

法務局で1通600円、オンラインなら500円で取得できる。

現状を把握することが、すべての出発点である。

相続は、いつか必ず自分の問題になる。

その日に備えて、今できることを、今やる。

それが、次の世代への最大の贈り物となる。


執筆:マンション売却ジャーナル編集部


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