媒介契約の解約の注意点
- 2025年12月12日
- 読了時間: 4分

マンション売却を進めていると、「担当者と相性が合わない」「思ったように売却活動が行われていない」「別の会社のほうが良い提案をしてくれた」などの理由から、媒介契約の解約を検討するケースがあります。
媒介契約は途中解約が可能ですが、解約には注意すべきポイントが複数存在します。
この記事では、第三者視点で媒介契約を解約する際の注意点・トラブルを避ける方法をわかりやすく整理しています。
マンションの価値を否定する意図ではなく、売主が不利益を受けないための正しい知識としてお読みください。
媒介契約は「いつでも解約できる」
まず大前提として、媒介契約は売主側の意思でいつでも解約可能 です。
ただし、次のような点に注意する必要があります。
注意点1:契約前に「特約」の有無を確認しておく
媒介契約書の中には、
広告費請求に関する特約
一定期間の解約禁止
独自ルール
などが記載されていることがあります。
原則として広告費の請求はできませんが、特約として定められている場合は別です。
解約前に必ず契約書を確認しましょう。
注意点2:広告費は基本的に請求されない(例外あり)
マンション売却に関する広告費は、成約時に仲介手数料として支払われる ものです。
そのため、
まだ成約していない
成果が出ていない状態で広告費を請求されるケースは通常ありません。
ただし、
特別広告(新聞・雑誌・特別動画撮影など)
売主が依頼した追加オプションなどは例外扱いとなる場合があります。
注意点3:専任系は「レインズ登録の解除」も必要になる
専任媒介・専属専任媒介では、物件がレインズに登録されています。
解約すると、仲介会社はレインズ情報を削除する必要があります。
売主側でも、
削除されたか
他社へ引き継ぎができているかを確認しておくと安心です。
注意点4:解約理由を伝えるべきかどうか
解約時に明確な理由を説明する義務はありません。
しかし、以下のようなメリットがあるため、簡単に伝えておく方が良い場合もあります。
誤解を避けられる
担当者が改善する可能性がある
問題点が整理され、次の会社選びに役立つ
ただし、無理に詳細を伝える必要はありません。
注意点5:タイミングによっては売却戦略を見直す必要がある
解約すると、
新しい担当者の撮影
新しい広告の作成
新しいターゲット分析などが必要になり、売却戦略が変わる場合があります。
タイミングを調整することで、無駄なくスムーズな引き継ぎが可能になります。
注意点6:囲い込みによる“過小反響”が原因の場合は特に早めの判断を
もし、
内覧数が不自然に少ない
他社からの案内依頼が来ていないと言われる
広告掲載が限定的といった状況がある場合は、囲い込みの可能性もあります。
囲い込みが疑われる場合、早めに解約 → 別会社へ切り替えは売主にとってプラスに働くことが多いです。
注意点7:トラブルを避けるためには「書面での解約通知」が最も安全
電話一本で解約は可能ですが、後々のトラブル防止のために次の形式がおすすめです。
書面(メールでも可)
契約解除日を明記
契約番号・住所・物件情報などを記載
これにより、双方で誤解なくスムーズに終了できます。
注意点8:新しい仲介会社を選ぶ際は、前回の問題点を踏まえる
媒介契約の解約は、次の会社選びに活かせる大きなヒントです。
例:
コミュニケーション不足 → 説明が丁寧な担当者へ
囲い込み疑い → 透明性が高い会社を選ぶ
戦略不足 → データに基づいて提案する担当者へ
「スコアが高い会社を選ぶ」ことが結果的に売主の利益を最大化します(記事内では過度に持ち上げません)。
まとめ:媒介契約の解約は“売主の権利”。ただし慎重に。
媒介契約の解約で大切なのは次のポイントです。
解約はいつでも可能
特約・広告費の有無を確認する
レインズ登録の削除を忘れない
理由の説明は義務ではない
タイミングによって戦略が変わる
囲い込みが疑われる場合は早めの判断が重要
書面での通知が安全
正しく手続きをすれば、トラブルなくスムーズに次のステップへ進むことができます。
