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マンション売却後の確定申告完全ガイド──譲渡所得の計算から減価償却、3000万円特別控除の適用判断、必要書類の準備、e-Taxでの申告手順まで、会社員でも迷わない実践的手続きフレームワーク

  • 1 日前
  • 読了時間: 9分

  あなたは「売れたから終わり」と思っていないか


 マンションが売れた。買主との決済も終わった。仲介会社への手数料も払った。「これで一段落」と安堵している売主は多い。

断言する。その安堵は早計だ。

マンション売却によって利益(譲渡所得)が発生する場合には、基本的に確定申告の手続きが必要である。

会社員であっても、勤務先の年末調整では対応できない。譲渡所得は「分離課税」という特殊な税区分であり、給与所得とは完全に別物として申告しなければならない。

確定申告をしなかった場合(無申告)には、無申告加算税や延滞税が課されるおそれがある。

税務署は不動産取引の情報をすべて把握している。「黙っていればバレない」という甘い考えは通用しない。



  「後回し」が招く損失──現状維持バイアスの罠


 人間には、今の状態を変えることに対して強い抵抗を感じる心理がある。行動経済学ではこれを「現状維持バイアス」と呼ぶ。

確定申告の準備を先延ばしにする売主の多くは、このバイアスに囚われている。「面倒だから明日やろう」「締め切りはまだ先だから大丈夫」。こうした思考が、結果的に申告期限ギリギリの混乱を招き、本来受けられたはずの特例を見逃す原因となる。

3,000万円特別控除を適用することで、税額は大幅に変わる。特例を適用しない場合では約812万円もの税金を納める必要があるケースでも、特例を適用すれば約203万円で済む。

この差額は約609万円。特例の存在を知らない、あるいは申告手続きを怠ったことで、この金額を丸々損する売主が実際に存在する。



  譲渡所得の計算──「売却価格」と「利益」は違う


 売却価格がそのまま課税対象になるわけではない。この基本を押さえていない売主があまりに多い。

譲渡所得の計算式は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額」となる。

たとえば5,000万円でマンションを売却しても、購入時の取得費が3,500万円、売却時の仲介手数料などの譲渡費用が200万円であれば、譲渡所得は1,300万円となる。

ここで重要なのは「取得費」の正確な算出だ。取得費には購入価格だけでなく、購入時の仲介手数料、登録免許税、不動産取得税なども含まれる。

取得時の契約書がない場合、取得費が売却価格の5%として計算され、税金が高くなる可能性がある。

購入時の書類は必ず探しておくべきだ。



  減価償却──建物の「目減り分」を正しく計算する


 マンション売却の確定申告で最も間違いやすいのが減価償却費の計算だ。

非事業用のマンションの場合、売却する際に初めて計算することが多い。取得費を計算する目的で減価償却費を求める場合は、減価償却費相当額として簡易的に計算する。

減価償却費の計算式は「取得価額×0.9×償却率×経過年数」となる。

償却率は建物の構造によって異なる。また、経過年数はマンションを取得してから売却時までの年数を表すもので、築年数とは異なる。6ヵ月以上の端数は1年、6ヵ月未満の端数は切り捨てて計算する。

居住用マンションに多い鉄筋コンクリート造の場合、償却率は0.015である。たとえば建物価格3,000万円、経過年数15年のマンションであれば、減価償却費は3,000万円×0.9×0.015×15年=607.5万円となる。

この607.5万円を建物の取得費から差し引く。減価償却費を正しく計算しないと、譲渡所得税の額に直接影響が出る。


図1|マンション売却時の譲渡所得計算フロー(2026年度版より編集部作成)


  所有期間で税率が倍違う──5年の壁を知る


 長期譲渡所得とは、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える財産を売却した際に課税される税金で、税率は20.315%。短期譲渡所得は、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の財産を売却した際に課税される税金で、税率は39.63%。

この差は約2倍。同じ1,000万円の譲渡所得でも、短期なら約396万円、長期なら約203万円の税金となる。

税務上の所有期間は、売った年の1月1日時点にさかのぼって判断する。売却した時点では所有期間が5年を超えていても、その年の「1月1日までさかのぼる」と5年に満たないことがあり得る。

現役営業マンの証言では、この「5年ルール」を知らずに売却時期を誤り、約200万円もの追加税負担を負った売主がいたという。わずか1〜2ヶ月の売却タイミングの違いで、税金が倍になる世界である。



  3,000万円特別控除──適用要件を正確に把握する


 3,000万円特別控除とは、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度である。正式名称を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」という。

3,000万円特別控除は、マイホームの売却であれば所有期間に関わらず適用できるため、多くの売主が活用している。

ただし、適用要件は厳格だ。

主な適用要件は、現在主に住んでいる自宅であること、転居済みの場合は転居後3年目の年末までの売却であること、物件の買主が親族や夫婦、同族会社など特殊な関係でないこと、売却した年の前年・前々年に同特例の適用を受けていないこと、などである。

居住用家屋等の譲渡所得から3,000万円を控除した結果、課税所得がゼロとなり所得税が課税されないこととなった場合にも、確定申告書等を提出しなければならない。

「税金がゼロになるから申告不要」という誤解は危険だ。特例を使うには、必ず確定申告が必要である。


  10年超所有の軽減税率──さらなる節税チャンス


 売却する年の1月1日時点で10年を超えて所有しているマイホームを売却する場合、「軽減税率の特例」が使える。

3,000万円特別控除は多くの特例と併用できないが、例外もある。その代表が「10年超所有軽減税率の特例」だ。両者の特例は併用することができ、譲渡所得税の税率を譲渡所得額6,000万円までの部分に限り、14.21%まで引き下げることができる。

長期譲渡所得の税率20.315%と比較しても、約6%の差がある。3,000万円を超える譲渡益がある売主にとって、この特例の存在は極めて重要だ。



  確定申告の期限──2026年は3月16日まで


 確定申告は原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に行う。ただし、2026年は3月15日が日曜日であるため、翌16日までとなっている。

2025年中にマンションを売却した場合、売却時期が1月でも12月でも、確定申告は2026年2月16日〜3月15日(日曜のため16日まで)である。

期限を過ぎると、無申告加算税が発生する。

無申告加算税は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分には20%の割合で税額を加算される。



  必要書類──事前準備が成否を分ける


 確定申告に必要な書類は多岐にわたる。売却完了後すぐに準備を始めるべきだ。

マンション売却時に必要となる主な書類は、売買契約書の写し、登記事項証明書(登記簿謄本)、取得費や譲渡費用が分かる書類などである。

具体的には以下の書類を揃える必要がある。

売却時の書類:売買契約書のコピー、仲介手数料の領収書、登記費用の領収書。

購入時の書類:購入時の売買契約書、購入時の仲介手数料領収書、不動産取得税の領収書。

その他:登記事項証明書、住民票(売却した物件の所在地と異なる場合は戸籍の附票)、源泉徴収票(給与所得者の場合)。

e-Taxを利用した確定申告は「第三者作成書類」を添付する必要がない。記載内容を入力するだけでOKだ。ただし、申告後5年間は書類の提示を求められる可能性があるので、各種書類は保管しておくべきである。



  e-Taxでの申告手順──税務署に行かずに完結


 e-Taxは、確定申告書の提出や納税をオンラインで行うためのシステムだ。インターネット環境があればどこでも確定申告ができるほか、スマートフォンでの申告も可能である。

国税庁は「不動産を売却した場合の確定申告はスマホ作成×e-Tax提出がおすすめ」としている。

e-Taxの基本的な流れは、まずe-Taxを利用するためのアカウントを作成する。IDとパスワードを取得したら、確定申告書等作成コーナーにアクセスし、「譲渡所得」を選択して必要な情報を入力する。具体的には、売却した不動産の内容、売却価格、取得費用、譲渡費用などを正確に入力する。

入力画面に表示された適用特例を選択するだけで済む。情報を入力するだけで売却の関連書類が自動作成されるのも大きなメリットだ。

作成した申告書はオンラインで提出するため、所轄の税務署に出向く必要はない。確定申告期間は税務署が大変混雑するが、長い待ち時間からも解放される。



  損失が出た場合──損益通算で給与所得から控除


 売却で利益が出るケースばかりではない。購入価格を下回る価格でしか売れなかった場合はどうなるか。

マンションを売却して損失が生じた場合、適用要件を満たす一定の居住用マンション(譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超)であれば、確定申告することで、給与所得などからその損失分を控除できる場合がある。

所有期間5年を超える国内にあるマイホームの売却によって損失が出た場合、一定の要件を満たすことで損失金額を翌年以後3年間、他の所得と損益通算できる。

売却損が出た場合でも、確定申告をしなければこの控除は受けられない。「損したから申告しなくていい」という判断は、さらなる損失を招く。



  住宅ローン控除との関係──同時適用はできない


 住み替えで旧居を売却し、新居を住宅ローンで購入した場合、注意が必要だ。

住宅ローン控除と3,000万円特別控除の同時適用はできない。住み替えで旧居を売却し、新居を住宅ローンで購入した場合、どちらか一方しか適用できないため、どちらを適用したほうがより有利になるか、シミュレーションして判断すべきである。

譲渡所得が3,000万円を大きく超える場合は3,000万円特別控除を、新居の借入額が大きく住宅ローン控除のメリットが大きい場合はローン控除を選択する。ケースバイケースの判断が求められる。



  相続マンションの売却──被相続人の所有期間を引き継ぐ


 相続したマンションを売却する場合、所有期間の計算に特殊なルールがある。

相続不動産の場合、不動産の所有期間は、相続人が不動産を相続した日ではなく、被相続人が不動産を取得した日が起算日となる。たとえば、被相続人が4年前に取得した不動産を相続し、相続した日から3年後に売却する場合、所有期間は7年になるため長期譲渡所得の税率が適用される。

つまり、親が30年前に購入したマンションを相続して売却すれば、長期譲渡所得の税率が適用される。相続直後の売却でも、短期譲渡所得にはならない。



  税理士への相談──複雑なケースは専門家に任せる


 確定申告は自分で行うことも可能だ。しかし、以下のケースでは税理士への相談を強く勧める。

譲渡所得が高額で複数の特例の選択が必要な場合。相続したマンションで取得費が不明な場合。共有名義のマンションを売却した場合。事業用に使っていた期間がある場合。

不動産売却は取得費の計算など素人には計算が難しい部分もある。必要に応じて税務署の職員や税理士に相談することが望ましい。



編集部まとめ


マンション売却後の確定申告は、「面倒な手続き」ではない。適切に行えば数百万円の節税につながる「資産防衛の最終関門」である。

押さえるべきポイントは3つだ。

第一に、譲渡所得の正確な計算。取得費と減価償却費を正しく算出すること。

第二に、適用可能な特例の把握。3,000万円特別控除、10年超所有軽減税率、損益通算など、自分のケースに当てはまる特例を見逃さないこと。

第三に、期限厳守。2026年は3月16日が申告期限だ。書類の準備は売却完了後すぐに始めるべきである。


「知らなかった」では済まされない。税務署は待ってくれない。この記事を読んだ今日から、確定申告の準備を始めてほしい。それが、マンション売却を本当の意味で「成功」させる最後のステップである。


執筆:マンション売却ジャーナル編集部


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